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最高裁判所第二小法廷 昭和35年(オ)991号 判決 1963年3月01日

主文

上告人敗訴の部分につき、原判決を破棄し第一審判決を取り消す。

被上告人の請求を棄却する。

訴訟費用は、各審を通じ、被上告人の負担とする。

理由

上告代理人身深正男の上告理由について。

原審は挙示の証拠により、原判示の経過をたどつて原判示の各日時に訴外有限会社米安商店が解散して上告人である合資会社新米安商店が設立され、右訴外会社から上告会社に対し営業全部の譲渡がなされた事実を確定した上、「有限会社米安商店」と「合資会社新米安商店」すなわち上告会社とは、会社の種類を異にし、かつ「新」という継承的字句が加えられたのみで、商号の主体部分と認められる「米安商店」には変動がないから、商法二六条の関係においては、後者は前者の商号を続用するものと認めるのが相当である旨説示して訴外有限会社米安商店が負担した本件手形債務についてその営業譲受人である上告会社もまた支払責任がある旨判断している。

しかし、会社が事業に失敗した場合に、再建を図る手段として、いわゆる第二会社を設立し、新会社が旧会社から営業の譲受を受けたときは、従来の商号に「新」の字句を附加して用いるのが通例であつて、この場合「新」の字句は、取引の社会通念上は、継承的字句ではなく、却つて新会社が旧会社の債務を承継しないことを示すための字句であると解せられる。本件において、上告会社の商号である「合資会社新米安商店」は営業譲渡人である訴外会社の商号「有限会社米安商店」と会社の種類を異にしかつ「新」の字句を附加したものであつて、右は商法二六条の商号の続用にあたらないと解するのが相当である。

そうすると、原判決は、所論のとおり右法条の解釈適用を誤つたものであつて、破棄を免れない。そして、原審の確定した事実によれば、本件はすでに判決をなすに熟するものと認められるから、民訴四〇八条一号、九六条、八九条を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介)

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